申請者は、空き家の所有者など取引を行う権利を有する者とします。
やむを得ず、権利を有しない代理人が申請をする場合は申請者欄に代理人の情報を記載してください。
建物の状態によっては改修等の費用が高額になり、取引が困難となる場合があります。
取引の希望金額についてわからない場合は、希望最低価格を記載し、後日市が委託する調査員へご相談ください。
希望価格での取引が難しい場合、価格の見直しなどをお勧めします。
家屋内外の残置物は、出来る限り片付けておく方が、取引成立につながりやすくなります。
特に仏壇・墓は登録申請者による処分が望ましいです。
また、登録申請者は家財等処分補助金を利用できます。
備考には、その他の要望、連絡事項等ありましたらご記入ください。
所有する不動産を確認するために「固定資産税納付通知書」、又は「名寄帳兼課税台帳」(中津市役所税務課にて取得)のご提出をお願いします。
なお、「固定資産税納付通知書」は課税のある不動産しか記載されていないため、課税のない不動産を所有する場合は、「名寄帳兼課税台帳」をご提出ください。
農地がある場合、空き家に付随する農地として農業委員会が認めたもの以外は農地法第3条にかかる申請が必要となり、購入者には耕作能力等に関する要件を満たすことが求められ、取引相手が制限されます。
付随する農地以外は、空き家バンクと別に取引きすることをお勧めします。
農地の取引については、詳しくは農業委員会までお問合せください。
空き家バンクは物件の情報を利用者に提供し、物件登録者と利用者を結びつけるためのものであり、空き家に関する交渉並びに契約については関与いたしません。
交渉並びに契約については、相手方と直接行うか、宅地建物取引業者(不動産業者)に仲介の依頼をしてください。(安心して取引のできるよう媒介契約を交わすことを強くお勧めしますが、その際は別途、仲介手数料がかかります。)