A.空き家バンクに登録された物件情報を閲覧するだけであれば、登録の必要はありません。
しかし、気に入った空き家があり、所有者等と連絡を取りたい場合、見学を希望される場合は、
空き家利用希望者登録をする必要があります。
下記のページから登録様式をダウンロードしてお使いいただくか、WEB登録を利用する、又は
メール、電話にて登録様式をご請求ください。郵送いたします。
空き家バンク関連書式 >
WEB登録 >
A.はい、現在中津市空き家バンクには、宅地、倉庫、店舗などは登録できませんので、
物件として掲載されることはありません。
A.できます。中津市空き家バンクは市内外を問わず、登録できます。
A.はじめに空き家バンク利用者希望登録を行ってください。その後、物件の見学が可能となります。
空き家バンク利用希望者登録ページ
見学を希望される日の1週間程度前までにお問合せください。期日を過ぎている場合は、ご期待に添えない場合がございます。予めご了承下さい。
A.令和4年度までは、旧下毛地域限定でした。
令和5年度より旧中津地域も登録できるように拡充しました。
A.できません。空き家バンク実施要綱に記載の通り、中津市内の空き家に限ります。
A.できます。不動産業者への依頼の有無は、空き家バンクの登録には影響ありません。
A.できません。なお、農地は農業委員会を通して取引できる可能性があるので、問い合わせてください。
A.遠方に住んでいる方、高齢で移動が難しい方などやむを得ない事情で本人が空き家の案内を行う事が難しい場合は、空き家物件の鍵を委託先にてお預りいたします。
なお、鍵のお預り期間での事故、盗難等について、責任は負いません。予めご了承下さい。
鍵をお預りした後は、現地のご案内もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
A.いいえ。空き家登録はあくまで、空き家の情報発信について登録を頂くもので、管理業務は含まれておりません。ご自身で管理下さい。なお、空き家バンク登録期間での事故、盗難等について、責任は負いません。予めご了承下さい。
A.移住・定住支援事業補助金は、移住・定住支援事業補助金は、こちらをご覧ください。
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2015032800137/
A.「旧下毛地域」の物件のみできます。特に、家財等処分は、空き家登録を申請した時点から利用可能ですので、積極的に活用してください。
A.県内他市町でそのような事例が見られますが、中津市では行っておりません。